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ご注意ください

下記のような、悪質なクーポンが市場に出回っています。ご注意ください。
「クーポン専用ページ」
「今、商品Aを購入すると、次回商品Bの購入時に利用できる5,000円引きクーポンを差し上げます」

上記の特典で商品Aを購入し、5,000円引きのクーポンコードをもらったのですが、商品Bを購入する際に専用ページ(Webページ)に誘導され、そのページからでしかクーポンが使えないことになっています。

ところが、商品Bの価格が2,000円ほど高くなっており、5,000円引きのクーポンを使用しても、実質3,000円の値引きにしかなりませんでした。


商品Aを購入する時点で提示した商品Bの価格と5,000円引きクーポンは、商品Aを購入する意思決定を左右する制約条件なので、のちに値上げすることは、商品Aの購入条件が成立しないことから詐欺に近い事例となります。

さらに、専用ページ(Webページ)を用意してあることは、かなり悪質と言えるでしょう。

日本クーポン協会では、下記より「被害報告」をしていただければ、販売店より被害金の回収を働きかけます。
詳しくは下記をご覧ください
     
被害・未遂報告・回収
     
他の特典が利用できないクーポン
ネットショップで1,000円引きのクーポンを使用したところ、本来付与されるはずの1%のポイントが付与されず、さらに、送料無料のはずが800円の送料が加算されていました。
レジの設定忘れ
「ドリンクAの購入時に利用できる50円引きクーポン、1枚のクーポンで何名様でも利用可能」

上記の特典で友達の分も合わせて3ドリンクを購入したところ、50円の値引きは1ドリンクしかされておらず、スイーツ等も購入したことで合計金額が複雑になっていたことから、100円分の値引きがされていないことを帰宅して気づく結果に。
「後発底上げ上代クーポン」
「今、商品Aを購入すると、次回商品Bの購入時に利用できる3,000円引きクーポンを差し上げます」

よく見かける販促方法ですが、消費者を欺く常套手段として使われます。


■後発底上げ上代
底上げ上代とは、本来の価格より高く設定した売値のことです。

例えば、商品Bは、当初、販売予定価格が20,000円でしたが、実際に販売する時点では22,000円に値上げされており、3,000円引きのクーポンを使用しても19,000円にしかならないケースです。


商品Aを購入する時点で提示した商品Bの20,000円の価格と3,000円引きクーポンは、商品Aを購入する意思決定を左右する制約条件なので、のちに値上げすることは、商品Aの購入条件が成立しないことから詐欺に近い事例となります。
数量限定を告知せずに清算させる「不正決済クーポン」
清算する時点で、提示したクーポンが「数量限定」のため完売していることを告げられ、クーポンが1万円引きだとしたら、5,000円程度の値引きを提案し、消費者の購入意欲を悪用して決済させます。

商品を手にしてレジまで行けば、多くの消費者は「欲しい」気持ちが強いため、5,000円の値引きで購入することになります。

上記の手口に違法性はないように感じます。

しかし、購入するために来店している購入動機を欺いている点では、野放しにすることはできません。



日本クーポン協会では、国に対して、「数量限定」の場合、クーポンへの記載を義務付ける法整備の働きかけを行っています。



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