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正会員規約

第1条(目的)
本規約は、日本クーポン協会(以下「当協会」という)の正会員に関する入会、権利義務、退会などについて定めることを目的とする。



第2条(正会員の定義)
正会員とは、当協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会を認められた個人または法人とする。



第3条(クーポンの作成と運用)
当協会の正会員は、下記のルールに基づき、クーポンの作成と運用をしなければならない。

1、不実告知があってはならない。

2、不正があってはならない。

3、下記の項目に関して、クーポンへの記載が義務付けられる。

3-1、数量限定の場合
3-2、期間限定の場合
3-3、使用条件がある場合
3-4、その他、当協会が必要と認めた内容

4、消費者からのクレーム、苦情、意見は、最大限反映すること。

5、JCAbフ付与と表示
正会員にはJCAb付与するものとする。

正会員はJCAbクーポン、または、ホームページに掲載できるものとする。

6,ワランティサインページ
正会員には、ワランティサインページを発行するものとする。

QRコードやリンク等で消費者に提示できるものとする。



第4条(入会)
当協会の正会員として入会しようとする者は、当協会の承認を得なければならない。

入会申込者が以下のいずれかに該当する場合は、入会を拒否することがある。

本協会の目的に反する行為があったと認められる場合

その他、理事会が不適当と認めた場合

また、下記の商品、サービスに該当する場合は入会を拒否します。

・アダルト商品、たばこ
・麻薬、覚せい剤、向精神薬、危険ドラッグなどの薬物
・銃砲類、刀剣類
・偽ブランド品、模造品、違法コピー商品
・児童ポルノに関連する商品
・無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品
・盗品
・地域の、地方の、国の、国際的な法律に反する商品
・条約・法令により取引が規制されている動植物
・銀行口座などの金融機関口座
・開通済みの携帯電話等
・個人情報、それらの情報が含まれた媒体
・マジコン等の著作物の違法コピーを幇助、助長させる機器
・販売に際して法律により義務付けられている免許、資格を有していない商品
・その他、当協会が適切ではないと判断した商品



第5条(会費)
正会員は、定められた年会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法は別に定める。



第6条(義務)
正会員は以下の義務を負う。

年会費の納入

本協会の名誉・信用を傷つけないこと



第7条(退会)
正会員は、任意に退会することができる。退会の際は、Webページより届け出るものとする。

年度途中での退会においても、既納の会費は返還しない。



第8条(除名)
正会員が以下のいずれかに該当する場合、理事会の決議により除名することができる。

本規約に違反したとき

当協会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき

会費を1年以上滞納したとき



第9条(会員情報の管理)
会員の個人情報は、当協会の運営に必要な範囲で使用し、適切に管理する。



第10条(対応策と除法の削除)
クレームや被害報告の削除は、1回目は正会員に登録しなくても対応策を講じることで削除するが、2回目以降は、正会員への登録後に対応策を講じていただくことで、記録から削除することができる。



第11条(免責)
事業者向けのサービス(正会員)(10倍値引きポイント・クーポン・100倍値引きポイント・クーポン)は、効果、売り上げアップ等をお約束するものではありません。



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